TEL. 045-312-1245
横浜市西区岡野一丁目10番3-402号
ストーク横浜参番館
当事務所は司法書士・土地家屋調査士を兼業しておりますので、
登記に関して幅広く対応する事ができます。
下記に、当事務所で主に取り扱う登記業務を「サービス一覧」として紹介します。
お困りの状況、ご希望の内容によって複数の登記が必要になる場合があります。
どんな登記を必要としているかわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。
登記の種類 | 概 要 |
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建物表題登記 | 建物を新築した時や、既存の未登記建物を登記する時 |
建物減失登記 | 建物が取壊、焼失等により滅失した時 |
建物表題部変更登記 | 建物の増築や、一部取壊しにより登記床面積が変更された時 既存の建物とは別棟で、物置や車庫等を新築した場合もコチラに該当します。 また、店舗から居宅へといった建物の種類を変更した場合も変更登記の対象です。 |
建物分割登記 | 建物の物理的な状態を変えずに、登記記録上一戸の建物を複数戸の建物にする時 例えば、主である建物の居宅と、附属建物である車庫が、登記記録上一戸になっている 場合に登記記録上、別々の建物とする時 |
建物区分登記 | 一棟の建物内に独立した複数の部分がある場合、各別の建物として登記する時 例えば、一棟の賃貸マンションを各部屋毎に分譲して売却する時に行う登記です。 |
建物合併登記 | 建物の物理的な状態を変えずに、登記上複数戸の建物を一戸の建物にする時 例えば、居宅と車庫が、それぞれ各別に登記されている状態から、登記記録上、 主である建物と附属建物として一戸の建物にする登記です。 この登記を行うには、建物が主である建物と附属建物の関係にある事が必要です。 |
建物合体による登記 |
別々に登記された二棟以上の建物の中間部分に増築工事を施して隔壁を除去し、 構造上1戸の建物とした時。 |
・駐車場をやめて、そこに家を建てたい
・新築や増築に伴う融資を受けるために建物を登記をしたい
・建物を取り壊したので登記をしたい
※建物表題登記、建物滅失登記、建物表題部変更登記等は原因の発生日から1か月以内に申請する義務があります。
不動産の権利変動を登記記録に記録する登記です。
登記の種類 | 概 要 |
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所有権移転登記 | ・土地や建物を購入した時 ・土地や建物を贈与した時 ・土地や建物を相続した時 上記のような権利変動が起きた時 |
所有権保存登記 | 建物を新築した時、戸建、新築マンションを購入した時 |
抵当権設定登記 | 住宅ローン等の借入のため不動産を担保に入れる時 |
抵当権抹消登記 | 住宅ローン完済につき抵当権を消す時 |
所有権登記名義人住所変更登記 | 不動産所有者の住所変更の時 |
所有権登記名義人氏名変更登記 | 不動産所有者の氏名変更の時 |
会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を記録する登記です。
登記の種類 | 概 要 |
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設立登記 | 株式会社、合同会社、一般社団法人等を新に設立する時 |
役員変更登記 | 会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)を変更した時 |
資本金の額の変更登記 | 資本金の増資・減資などを行いたい時 |
本店移転登記 | 本店を移転した時 |
商号変更登記 | 会社の名前を変えた時 |
目的変更登記 | 会社の業務内容を変えた時 |
解散、清算人選任登記 清算結了登記 |
会社経営をやめたい、清算したい時 |
・新たに会社を作りたい。
・代表取締役や取締役、監査役等の会社役員に変更があった。
・会社の名前、目的を変更したい。
・事業拡大のために資本を増加したい。
・有限会社から株式会社へ変更したい。
・会社経営をやめたい、清算したい。
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