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横浜駅 徒歩7分 遺言作成・相続・不動産登記・会社設立 登記に関する事は司法書士・土地家屋調査士 石黒事務所へ

TEL. 045-312-1245

横浜市西区岡野一丁目10番3-402号
ストーク横浜参番館

FAQNEWS&FAQ

よくある質問(FAQ)

費用について

Q.料金がどのくらいかかるか知りたい

A.ご依頼内容によって金額が大きく変わります。
  
  ・司法書士業務については、費用の大半は登録免許税になります。
   そのため、対象となる不動産の評価額で概ね決まります。

  ・土地家屋調査士業務については、その不動産の大きさ(面積)になります。
   土地の場合は、観測点、杭入れの数・隣接地の数・状況等で概ね決まります。
   建物の場合は床面積により概ね決まります。

  ・対象不動産の(筆数・戸数)によって変わります。
   →登記前の不動産の状況を最新の登記記録で確認し、登記後に正しく登記されたか確認するため
    再度、登記事項証明書を取得します。
    そのため、対象不動産の数が多くなればなるほど、必然的に費用がかかります。
    また、土地家屋調査士業務の土地に関する業務については、隣接地所有者確認のため
    隣接地の登記事項も調査対象となります。

  お見積もりは可能です。
  ただし、最新の登記事項証明書・評価等の資料を確認する必要があります。
  こちらで登記事項証明書・評価等の資料を取得する場合には、先に登記事項証明書代を頂戴します。

  費用をおさえるため当事務所でおすすめしているのは、登記事項証明書、評価、戸籍等の資料を
  極力、ご自身で収集する事です。

  上記のとおり、対象不動産の数によって費用は比例して増えます。
  また、ご自身で資料を集める事によって自己の不動産状況の把握、親族の把握にもなります。
  登記事項証明書・戸籍の取得方法は電話等でアドバイスする事は可能です。
  費用はいただきません。

  最後にお値引きにつきましては、公正で責任ある業務を行うため行なっておりません。
  費用を安く抑える事を第一に考えているお客様は他の事務所様をご検討下さい。

必要書類に関して

Q.平日の昼間は忙しいので戸籍・住民票・評価証明書の取得をお願いできないか?

A.ご依頼いただければ承ります。その際は、こちらで作成した委任状に署名・捺印を頂きます。

  当事務所の所在する横浜市では、駅前に行政サービスコーナーを設けている所があり、平日は19時まで、
  土日は17時まで営業しておりますので、最寄またはお勤め先の駅に、行政サービスコーナーがあるか調べて
  みる事をお勧めします。
  
  住民票の写し・印鑑証明書につきましては、マイナンバーカードによりコンビニで取得可能な地域もあります。
  コンビニで取得される方が窓口請求よりも手数料が安いです。(戸籍証明書を除く)

Q.免許証を持ってないが本人確認書類は他にないか?

A.本人確認書類は1点で済むものと、2点以上で確認をするものに分かれます。

  ・1点で確認が済むもの
   運転免許証、個人番号カード、旅券等(ただし、氏名および生年月日の記載があるものに限る)、
   在留カード、特別永住者証明書又は運転経歴証明書

  ・2点で確認を行うもの
   国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、
   健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、
   私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
   母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳

  であって、【氏名】、【住所】、【生年月日】の記載があるもの。
  (※不動産登記規則第72条第2項第1号、2号より抜粋)

その他

Q.現在、所有の不動産が前の住所のままですが住所変更は必要ですか?

A.不動産を売却する際や、不動産に担保設定をする際は必要です。
  また、抵当権の設定を抹消する際にも必要です。

Q.相続登記は必ずしなければいけないのですか?

A.相続登記には申請期限はありません。
  ただし、相続登記を放置すると、不動産を相続するはずだった相続人が死亡し、第2次相続が発生します。
  第2次相続が発生すると、新たな相続人の協力が得られず、遺産分割協議の成立が困難になる場合があります。
  次の世代に問題を残さないために、早めに相続登記をすることをお勧めします。

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