本文へスキップ

横浜駅 徒歩7分 遺言作成・相続・不動産登記・会社設立 登記に関する事は司法書士・土地家屋調査士 石黒事務所へ

TEL. 045-312-1245

横浜市西区岡野一丁目10番3-402号
ストーク横浜参番館

相続手続HEADLINE

司法書士・土地家屋調査士による相続登記サポート

▼ はじめに

  相続が開始すると悲しむ時間もなく、様々な手続きの処理を行う必要があります。
 
  その1つに不動産登記の手続きがあります。
 
   相続登記手続では
   ・戸籍などの必要書類の収集
   ・親族間での相続分の話し合い
 
  これらが上手く進まず、手続きが出来ないことが少なくありません。
  また、不動産は価値が高いために、なかなか話がまとまらず、後々、
  次の代の子供たちのトラブルの原因になる可能性があります。

▼ 司法書士・土地家屋調査士による相続登記サポート

  
  相続に関する問題を処理することは、我々の重要な業務の1つです。
  
  不動産の相続の場合、権利・表示の登記があり、お客様の行ないたい事、、
  抱えていらっしゃる問題の内容によって、両方の登記が必要になる場合が
  あります。
  

  当事務所であれば、司法書士・土地家屋調査士を兼業しておりますので、

  ・相続した1つの土地を複数に分割し、各土地を各々相続、または一部売却
  ・住んでいる建物を相続したが、建物が未登記だった
   
  といった事に対して、当事務所だけで必要な登記を行う事が出来ます。


                   一事務所ですべて完結するという事は、

                    ・依頼をする手間、書類を送る手間等が少ない
                    ・戸籍・謄本等の取得書類が最低限で済む
                    ・ご要望に応えるスピードの早さ

                   といったメリットがあります。
                   相続についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続手続きの流れ

手続の流れを把握する事が相続の理解につながります。簡単に流れを説明します。
手 続  概 要  必要資料 
相続開始 相続は、被相続人の死亡により開始します。 戸籍謄本
除籍謄本 
相続財産の調査 被相続人が不動産を有しているのかを調査します。
相続財産の債権債務を調査します。
債務超過の場合は、相続放棄を検討。
固定資産税評価証明書
登記事項証明書
固定資産名寄帳
見積書のご提示 固定資産税評価証明により、概算のお見積りをご提示できます。
不動産の評価額により、登録免許税が変動します。
報酬額+実費(登録免許税等)をご提示します
 
 相続人の確定 相続人を調査します 戸籍謄本
改製原戸籍
戸籍の附票
遺言
 相続分の確定 法定相続、遺産分割協議、遺言、相続放棄など
相続分を変更する場合は、ケースに応じて必要となる書類が
変わってきます。
遺産分割協議書
遺言など
 登記費用の
お預かり
登録免許税の立替は行っておりません
 登記申請 登記を申請するための申請書、相続関係説明図、
委任状などの書類を作成し、管轄法務局に申請いたします
申請書
相続関係説明図
委任状など
 登記完了 登記が完了しましたら、相続登記関係書類一式を
お客様にお渡しできます。
通常申請から二週間程度です
 

戸籍について

本籍地の役所でのみ交付/本籍の管轄が遠方の場合は郵送にて対応できます。
 戸籍の種類 概 要 
 戸籍謄本 戸籍に入っている全員の事項を証明したものです。
 戸籍抄本  戸籍に書かれた一部の方の事項のみを抜粋して証明したものです。
 除籍謄本 戸籍に入っているもの全てがいなくなった状態の戸籍です。
死亡の確認、除籍の確認を取ることができます
 改製原戸籍 法が改正される度に戸籍の書き換えが行われてきました。
書き換えの際に必要な部分のみを抜粋し反映しているので、
過去の内容が現在に反映されていない部分があります。
そこで、改製前の戸籍を収集する必要があります
改製前の戸籍のことを改製原戸籍(原戸籍)といいます。
 戸籍の附票 住所の移転履歴を記録したものです。
住民票は住所の異動や世帯の構成を記録したものです。
戸籍は出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものです。
戸籍の附票は、住民票と戸籍の2つを住所の移転履歴によりつなぐものです。

相続手続きの種類

 種 類 概 要 
相続手続  不動産の名義変更登記、預貯金の名義変更、戸籍除籍の収集、
遺産分割協議書の作成等も承っております。
相続放棄 家庭裁判所に相続放棄の申述を行なうための、相続放棄申述書の作成や
戸籍除籍の収集なども承っております。

(資産が無く、借金のある場合には、一切の相続を放棄する事で、
借金の返済義務を免れることができます。)
 遺言 遺言書作成のお手伝いも承っております。

公正証書遺言の作成の場合は、事前に公証役場に文案や資料を提示して事前打合せし、
当日は公証役場に当事務所も同行します。
公正証書遺言作成には証人2名の立会が必要です。
当事務所の者が証人になる場合もあります。
 遺言執行者 遺言書を作成する際は、遺言を実行する遺言執行者も指定しておくのが通常です。

遺贈を受ける方を遺言執行者にしておく場合や、第三者である司法書士に依頼する事も
あります。



バナースペース

 司法書士・土地家屋調査士
  石黒事務所

〒220-0073
横浜市西区岡野一丁目10番3-402号
ストーク横浜参番館

TEL 045-312-1245
FAX 045-312-1240
Mail info@ishiguro.biz
受付時間 平日9:00〜18:00