TEL. 045-312-1245
横浜市西区岡野一丁目10番3-402号
ストーク横浜参番館
相続が開始すると悲しむ時間もなく、様々な手続きの処理を行う必要があります。
その1つに不動産登記の手続きがあります。
相続登記手続では
・戸籍などの必要書類の収集
・親族間での相続分の話し合い
これらが上手く進まず、手続きが出来ないことが少なくありません。
また、不動産は価値が高いために、なかなか話がまとまらず、後々、
次の代の子供たちのトラブルの原因になる可能性があります。
相続に関する問題を処理することは、我々の重要な業務の1つです。
不動産の相続の場合、権利・表示の登記があり、お客様の行ないたい事、、
抱えていらっしゃる問題の内容によって、両方の登記が必要になる場合が
あります。
当事務所であれば、司法書士・土地家屋調査士を兼業しておりますので、
・相続した1つの土地を複数に分割し、各土地を各々相続、または一部売却
・住んでいる建物を相続したが、建物が未登記だった
といった事に対して、当事務所だけで必要な登記を行う事が出来ます。
一事務所ですべて完結するという事は、
・依頼をする手間、書類を送る手間等が少ない
・戸籍・謄本等の取得書類が最低限で済む
・ご要望に応えるスピードの早さ
といったメリットがあります。
相続についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
手 続 | 概 要 | 必要資料 |
---|---|---|
相続開始 | 相続は、被相続人の死亡により開始します。 | 戸籍謄本 除籍謄本 |
相続財産の調査 | 被相続人が不動産を有しているのかを調査します。 相続財産の債権債務を調査します。 債務超過の場合は、相続放棄を検討。 |
固定資産税評価証明書 登記事項証明書 固定資産名寄帳 |
見積書のご提示 | 固定資産税評価証明により、概算のお見積りをご提示できます。 不動産の評価額により、登録免許税が変動します。 報酬額+実費(登録免許税等)をご提示します |
|
相続人の確定 | 相続人を調査します | 戸籍謄本 改製原戸籍 戸籍の附票 遺言 |
相続分の確定 | 法定相続、遺産分割協議、遺言、相続放棄など 相続分を変更する場合は、ケースに応じて必要となる書類が 変わってきます。 |
遺産分割協議書 遺言など |
登記費用の お預かり |
登録免許税の立替は行っておりません | |
登記申請 | 登記を申請するための申請書、相続関係説明図、 委任状などの書類を作成し、管轄法務局に申請いたします |
申請書 相続関係説明図 委任状など |
登記完了 | 登記が完了しましたら、相続登記関係書類一式を お客様にお渡しできます。 通常申請から二週間程度です |
戸籍の種類 | 概 要 |
---|---|
戸籍謄本 | 戸籍に入っている全員の事項を証明したものです。 |
戸籍抄本 | 戸籍に書かれた一部の方の事項のみを抜粋して証明したものです。 |
除籍謄本 | 戸籍に入っているもの全てがいなくなった状態の戸籍です。 死亡の確認、除籍の確認を取ることができます |
改製原戸籍 | 法が改正される度に戸籍の書き換えが行われてきました。 書き換えの際に必要な部分のみを抜粋し反映しているので、 過去の内容が現在に反映されていない部分があります。 そこで、改製前の戸籍を収集する必要があります 改製前の戸籍のことを改製原戸籍(原戸籍)といいます。 |
戸籍の附票 | 住所の移転履歴を記録したものです。 住民票は住所の異動や世帯の構成を記録したものです。 戸籍は出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものです。 戸籍の附票は、住民票と戸籍の2つを住所の移転履歴によりつなぐものです。 |
種 類 | 概 要 |
---|---|
相続手続 | 不動産の名義変更登記、預貯金の名義変更、戸籍除籍の収集、 遺産分割協議書の作成等も承っております。 |
相続放棄 | 家庭裁判所に相続放棄の申述を行なうための、相続放棄申述書の作成や 戸籍除籍の収集なども承っております。 (資産が無く、借金のある場合には、一切の相続を放棄する事で、 借金の返済義務を免れることができます。) |
遺言 | 遺言書作成のお手伝いも承っております。 公正証書遺言の作成の場合は、事前に公証役場に文案や資料を提示して事前打合せし、 当日は公証役場に当事務所も同行します。 公正証書遺言作成には証人2名の立会が必要です。 当事務所の者が証人になる場合もあります。 |
遺言執行者 | 遺言書を作成する際は、遺言を実行する遺言執行者も指定しておくのが通常です。 遺贈を受ける方を遺言執行者にしておく場合や、第三者である司法書士に依頼する事も あります。 |
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