本文へスキップ

横浜駅 徒歩5分 遺言作成・相続・不動産登記・会社設立 登記に関する事は司法書士・土地家屋調査士 石黒事務所へ

TEL. 045-312-1245

横浜市西区南幸二丁目11番11号
グランツ南幸5階

相続手続HEADLINE

司法書士・土地家屋調査士による
相続登記サポート

▼ はじめに

 相続が開始すると悲しむ時間もなく、様々な手続きの
 処理を行う必要があります。
 
 その1つに不動産登記の手続きがあります。
 
 相続登記手続では
   ・戸籍などの必要書類の収集
   ・親族間での相続分の話し合い
 
  

 これらが上手く進まず、手続きが出来ないことが
 少なくありません。

 また、不動産は価値が高いために、なかなか話が
 まとまらず、後々、
次の代の子供たちのトラブルの
 原因になる可能性があります。

▼ 司法書士・土地家屋調査士による相続登記サポート

 相続に関する問題を処理することは、
 我々の重要な業務の1つです。  

 不動産の相続の場合、権利・表示の登記があり、
 お客様の行ないたい事、抱えていらっしゃる問題の
 内容によって、両方の登記が必要になる場合が
 あります。

  



 


当事務所であれば、司法書士・土地家屋調査士を
 兼業しておりますので、

  ・相続した1つの土地を複数に分割し、各土地を
   各々相続、または一部売却

  ・住んでいる建物を相続したが、建物が未登記だった
   
  といった事に対して、当事務所だけで必要な登記を
 行う事が出来ます。

 一事務所ですべて完結するという事は、

 ・依頼をする手間、書類を送る手間等が少ない
 ・戸籍・謄本等の取得書類が最低限で済む
 ・ご要望に応えるスピードの早さ

といったメリットがあります。

相続についてお困りの方は、ぜひ当事務所に
ご相談ください。


 

相続手続きの流れ

手 続 概 要 必要資料
相続
開始
相続は、被相続人の死亡により開始します。 ・戸籍謄本
・除籍謄本
相続
財産の
調査
被相続人が不動産を有しているのかを調査します。
相続財産の債権債務を調査します。
債務超過の場合は、相続放棄を検討。
・固定資産税
 評価証明書
・登記事項証明書
・固定資産名寄帳
見積書の
ご提示
固定資産税評価証明により、概算のお見積りをご提示できます。
不動産の評価額により、登録免許税が変動します。
報酬額+実費(登録免許税等)をご提示します
 
相続人の確定 相続人を調査します ・戸籍謄本改製
 原戸籍
・戸籍の附票
・遺言
相続分の確定 法定相続、遺産分割協議、遺言、相続放棄など相続分を変更する場合は、ケースに応じて必要となる書類が変わってきます。 ・遺産分割協議書
・遺言など
登記
費用の
お預かり
登録免許税の立替は行っておりません
登記
申請
登記を申請するための申請書、相続関係説明図、委任状などの書類を作成し、管轄法務局に申請いたします ・申請書
・相続関係説明図
・委任状など
登記
完了
登記が完了しましたら、相続登記関係書類一式をお客様にお渡しできます。
通常申請から二週間程度です
 

 手続の流れを把握する事が相続の理解につながります。
 簡単に流れを説明します。


戸籍について

 本籍地の役所でのみ交付/本籍の管轄が遠方の場合は
 郵送にて対応できます。
戸籍の
種類
概 要
戸籍
謄本
戸籍に入っている全員の事項を証明したものです。
戸籍
抄本
戸籍に書かれた一部の方の事項のみを抜粋して証明したものです。
除籍
謄本
戸籍に入っているもの全てがいなくなった状態の戸籍です。
死亡の確認、除籍の確認を取ることができます
改製
原戸籍
法が改正される度に戸籍の書き換えが行われてきました。

書き換えの際に必要な部分のみを抜粋し反映しているので、過去の内容が現在に反映されていない部分があります。

そこで、改製前の戸籍を収集する必要があります。

改製前の戸籍のことを改製原戸籍(原戸籍)といいます。
戸籍の
附票
住所の移転履歴を記録したものです。
住民票は住所の異動や世帯の構成を記録したものです。

戸籍は出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものです。

戸籍の附票は、住民票と戸籍の2つを住所の移転履歴によりつなぐものです。


相続手続きの種類

種 類 概 要
相続
手続
不動産の名義変更登記、預貯金の名義変更、戸籍除籍の収集、遺産分割協議書の作成等も承っております。
相続
放棄
家庭裁判所に相続放棄の申述を行なうための、相続放棄申述書の作成や戸籍除籍の収集なども承っております。

(資産が無く、借金のある場合には、一切の相続を放棄する事で、借金の返済義務を免れることができます。)
遺言 遺言書作成のお手伝いも承っております。

公正証書遺言の作成の場合は、事前に公証役場に文案や資料を提示して事前打合せし、当日は公証役場に当事務所も同行します。

公正証書遺言作成には証人2名の立会が必要です。

当事務所の者が証人になる場合もあります。
遺言
執行者
遺言書を作成する際は、遺言を実行する遺言執行者も指定しておくのが通常です。

遺贈を受ける方を遺言執行者にしておく場合や、第三者である司法書士に依頼する事もあります。

バナースペース

 司法書士・土地家屋調査士
  石黒事務所

〒220-0073
横浜市西区岡野一丁目10番3-402号
ストーク横浜参番館

TEL 045-312-1245
FAX 045-312-1240
Mail info@ishiguro.biz
受付時間 平日9:00〜18:00